「遺産はない」と言っていた父の死後、預金「1000万円」が発覚! 母は“生命保険金”があるので、妹と2人で受け取って大丈夫でしょうか?
遺産分割協議の成立まで、子どもは遺産の銀行預金を全く使えないのか?
それでは、遺産分割協議が成立するまで、相続人1人では遺産の銀行預金を一切引き出せないのでしょうか。実は「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、相続人1人でも一定の範囲内で預金の引き出しが可能です。 家庭裁判所に遺産分割の調停などの申立てがなければ、金融機関に被相続人や相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を提出することで、預金の払い戻しを受けられます。金額の上限は「預貯金残高×3分の1×法定相続分」であるため、今回の例であれば、図表1のとおり、引き出せる金額の上限は1000万円×3分の1×4分の1=約83万円です。 図表1
国税庁、一般社団法人全国銀行協会HPより筆者作成 ただし「預貯金の仮払い制度」が創設されたのは、被相続人の葬儀費用や、相続人の当面の生活費といった資金需要に速やかに対応するためです。もし制度を利用するのであれば、制度の趣旨も十分理解した上で活用するように心がけましょう。
まとめ
遺産が銀行預金である場合、ほかの相続人の承諾なしに1人の相続人が銀行預金の多くを勝手に引き出すことはできません。現在は法律も改正され、一定の金額であれば相続人1人で預金を引き出すことも可能ですが、あくまでも葬儀費用や相続人の生活費などにあてるための限られた範囲の金額です。 そのため、遺産で何か高額な買い物をしたくても、まずは遺産分割の話し合いが先決です。遺産でのトラブルは、親しい遺族間でも関係性に悪影響が及ぶかもしれません。まずは故人をしのび、葬儀や法事などが落ち着いた折に、遺産分割について遺族間で話し合ってみてはいかがでしょうか。 出典 一般社団法人全国銀行協会 Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか? 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:松尾知真 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部