働きながら転職活動をしています。退職日の翌日から転職先で働き始める場合、失業手当は受け取れないのでしょうか?
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」を基に筆者作成 支給額は、離職前6ヶ月間の給与総額を180で割った金額に給付率を掛けて算出します。給付率は給与額や離職時の年齢によって異なりますが、45~80%の範囲で設定されていることが多くあります。 なお、60歳以上に支給される失業手当の金額は、若干低くなる傾向にあります。また、失業手当は賞与を含まず算出するため、職種や年齢によっては受給額に大きな差が生じるでしょう。
失業手当が受け取れない場合
会社を辞めたからといっても、必ずしも失業手当を受給できるわけではありません。以下に該当する人は、失業手当の受給ができないため注意が必要です。 1. 働く意思がない、働ける状況にない 2. 雇用保険の加入期間が所定よりも短い 3. ハローワークで失業認定を受けていない 4. 自営業を始めた(創業準備中は受給できる可能性あり) 5. アルバイトや副業をしていて労働時間や雇用契約日数などで上限を超えた 6. 傷病手当金を受給している 7. 年金を受給している 8. 65歳以上 質問者の場合、失業認定を受けられないので、失業手当を受け取れません。また、上記に思い当たる点があり、失業手当を受給したい人は管轄のハローワークに確認をしましょう。 ■失業手当受給中のアルバイトや副業について 失業手当の受給期間中にアルバイトや副業で収入を得たい場合には、労働時間に注意が必要です。1週間の労働時間が20時間を超える場合には「就職した」と見なされ、失業手当の受給資格を失うことがあります。さらに、雇用契約期間が31日以上見込まれる場合も同様です。 ただし、労働時間が週20時間未満であれば、失業手当を受給できる可能性があります。労働時間や収入が多ければ、受給額が減額されることがある点に注意しましょう。
失業手当は申請前に内容をよく確認しよう
退職後すぐに他社などで働き始める場合、失業手当の受給対象になりません。失業手当は「失業状態」で求職活動を行っている人を対象としており、退職直後に新しい仕事に就く人は支給対象から外れます。 また、失業手当は待期期間(原則7日以上)が満了するまで支給されません。待期期間が満了した後、失業状態が続いていることが確認されれば、受給資格を満たしたことになります。 なお、失業手当を受け取るためには、退職後に必要書類をハローワークに提出し、受給資格の確認を受けた後、失業認定日にハローワークで認定を受ける必要があります。失業手当の受給額は、退職前の給与を基に算出されます。失業手当を有効活用して、有意義な転職活動を行いましょう。 出典 厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部