取り調べで「ガキ」検察官発言は違法、黙秘権問う訴訟で国に賠償命令、判決は「第一歩」
刑事事件の取り調べで黙秘したところ、検察官から「ガキだよねあなたって」などと侮辱的な言葉を投げかけられたとして、元弁護士の江口大和さんが国に1100万円の損賠賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月18日、違法な取り調べがあったと認め、110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 検察官による実際の取り調べ映像 憲法で保障される「黙秘権」を侵害したとして、捜査機関の取り調べのあり方を問う裁判。 江口さんは「判決では、黙秘権の行使を馬鹿にする発言や何とかして供述を得ようとする発言。これらについて、許されないと判断されました。良かったと思います 」と評価する一方で、「説得と称して、56時間に渡り取り調べを継続したことについては違法ではないと判断されました。このことには納得できません」として控訴する考えを示した。
●「もともと嘘つきやすい体質」侮辱的な発言
原告の江口大和さんは2018年、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検特別刑事部に逮捕された。直後から一貫して無罪を主張したものの、有罪判決が確定し、弁護士資格を失った。 訴状などによると、黙秘した江口さんに対して、取り調べを担当した川村政史検察官からは「社会性がやっぱりちょっと欠けてるんだよね」「もともと嘘つきやすい体質なんだから」「詐欺師的な類型に片足突っ込んでると思うな」などの発言があったという。 原告側は、計21日、計56時間にも及んだ取り調べも、供述の強要にあたり、違法だと主張していた。 裁判では、上記のような発言を含んだ取り調べの録音録画映像が上映された。さらに弁護団は取り調べ映像をYouTubeにもアップした。 憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権を規定している。弁護団は、黙秘権が保障されるためには、そもそも取り調べを拒否できるべきとの考えを主張した。
●判決の「プラス」の側面
弁護団によると、今回の判決では、取り調べで黙秘した江口さんに投げかけられた検察官の発言が人格権侵害と認められた。一方、黙秘していた江口さんに56時間にわたって取り調べを継続したことは違法ではないと判断された。 弁護団の趙誠峰弁護士は「今日の判決は非常に評価が難しい。物足りない判決だとは思いますが、一方で、黙秘権保障に向けた第一歩と見ることもできるかなと思います」と捉える。 「今日の判決では、黙秘権について、自己の意思に反する供述をしないことだというふうに判断しました」(趙弁護士) 趙弁護士は、実際の取り調べの現場では、黙秘権を行使しようとする被疑者・被告人に、取り調べの担当者が趣味の話などを振って、なんとか供述を得ようとすることが日常的におこなわれているとしたうえで「判決がそれも黙秘権の趣旨に反するんだと判断したことはプラスに評価できると捉えました」と述べた。 「黙秘をする人に、捜査官があの手この手で事件と関係ない話やその人のプライドを傷つけたり、家族との間をさこうとしたり、ことさら不安にさせたりして、相手に反論させようとすることは今まさに全国の取り調べでおこなわれている。黙秘しようとした人に反論させようとしたことも黙秘権の保障の趣旨に反すると判断した点は非常に評価できるのではないか」(趙弁護士)