【熱海土石流】裁判へ熱海市長出廷させる目的で損害賠償求めた裁判…原告の訴え退ける判決(地裁沼津支部)
静岡・熱海土石流の裁判を巡り、現在の土地所有者が熱海市長を法廷に出させる目的で損害賠償を求めた裁判で、地裁沼津支部は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 熱海市の土石流災害を巡っては、遺族らが「前と現在の土地所有者」、さらに「熱海市と県」を相手に損害賠償を求め訴えを起こしています。これに合わせ、現在の土地所有者は「熱海市の斉藤市長」も裁判に参加しなければ真の解決にはならないと、市長個人も出廷させる目的で、所有する土地の経済価値が無くなったとして、10万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。 18日の判決で、地裁沼津支部の寺本昌広裁判長は、「公務員が職務中、違法に他人に損害を与えた場合、公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は責任を負わないものと解するのが相当」として、原告側の訴えを退けました。 判決について原告の代理人を務める弁護士は、「今回の判決は、自治体の首長は 免責されるとの国家賠償法の規定によるもので、いわば門前払いの判決である。 中身に入った判決ではない。市長の責任については、すでに別訴が係属しているため、 同訴訟の中で追及していく所存である」とコメントしています。