うちの会社には「通勤手当」がないのですが、珍しいのでしょうか?通勤手当がない会社ってどのくらいあるのですか?
就職したものの、就職先の会社で通勤手当が支給されない場合、他の会社はどうなのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。 本記事では、通勤手当がない企業の割合やその背景について解説します。通勤手当が支給されない理由や、その代わりに提供される福利厚生についても触れます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
通勤手当とは
通勤手当とは、通勤にかかる費用を支給する制度です。企業側に支給の義務はなく、支給される条件や金額についても企業によって異なります。また、現金での支給ではなく、定期券や回数券などを支給するケースもあります。 通勤手当は、出張や営業などの業務による移動で発生した交通費とは異なり、労働基準法上では「賃金」として扱われるのが特徴です。
なぜ通勤手当が支給されないのか
通勤手当が支給されていない場合、以下のような理由が考えられます。 ・企業の方針 ・給与に含まれている ・リモートワークや在宅勤務 ・雇用形態の違い 一部の企業では、通勤手当を支給しない方針をとっていることがあるようです。自身の勤める企業がどのような方針かは、就業規則を確認しましょう。基本給や月給にあらかじめ通勤手当を含んでいるケースもあるようです。 また、リモートワークや在宅勤務が普及しており、出社の機会が減少したことによって、通勤手当が支給されない、もしくは支給されなくなったケースもみられます。
通勤手当の支給状況
通勤手当の支給は、企業側に法律上の義務はありません。厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査の概況」によると、通勤手当を支給している企業の割合は表1の通りです。 表1
出典:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況」を基に筆者作成 企業全体の通勤手当の支給割合は92.3%であり、ほとんどの企業で通勤手当が支給されていることが分かります。
通勤手当は課税される
通勤手当が支給されている場合、賃金として扱われるため課税対象となりますが、一定額以下のものについては非課税です。なお、公共交通機関とマイカー・自転車を併用している場合は、それぞれの使用範囲によって非課税対象が異なるようです。 公共交通機関を利用している場合には、1ヶ月あたり15万円が非課税限度額となっています。非課税と認められるのは、通勤にかかる時間や距離などを経済的かつ合理的に算定した場合です。 マイカーや自転車などで通勤している場合には、通勤距離によって限度額が定められているようです。国税庁「No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を基に限度額についての詳細をご紹介します。 表2