「大都市優遇、地方切り捨てだ!」国を訴えた“現職の裁判官”が語る「公務員の地域手当の改定」深刻すぎる問題点
津地方裁判所民事部総括の竹内浩史判事が7月2日、「転勤によって『地域手当』が減額されたことは、裁判官の報酬の減額を禁じた憲法80条2項に違反する」などとして、国を相手取り、減額分の合計約240万円の支払いを求める訴訟を提起した。 【図表】竹内浩史判事の裁判官としての経歴 その後、8月8日に発表された今年度の人事院勧告において、国家公務員の地域手当の改定が行われた。そして、これを受けて竹内判事と訴訟弁護団が8月20日に名古屋市内で記者会見を開いた。 会見では、今回の地域手当の改定によって事態は改善せず、むしろ地域格差が拡大するとの危惧が示された。また、地方の裁判官が過酷な労働環境の下におかれていることも指摘された。
今年度の人事院勧告による「地域手当の改定」の中身
国家公務員には、その勤務地に応じ、所定の基準により「地域手当」が支給されることになっている。地方公務員の地域手当も国家公務員と連動して定められている。 なお、生活にかかる支出のなかで、都市部と地方の差が最も大きいのは住居費だが、その点については住居手当が地域手当とは別に設定されている。また、官舎に入る場合には住居費の地域差はあまり問題とならない。 竹内判事は、2021年4月、名古屋高裁から津地裁に民事部へ部総括(民事部トップの裁判長)として異動したのに伴い「地域手当」の減額を受けた。そして、この減額が、裁判官の在任中の報酬の減額を禁じる憲法80条2項に違反するなどとして、2024年3月までの3年間の給与減額分約240万円の支払いを求めて7月に訴訟を提起した。 地域手当の制度については従来、支給の有無と支給割合が市区町村ごとに定められていた。また、支給額は報酬月額の3%から20%の間で7段階に設定されていた。これにより、同じ都道府県内でも市町村ごとの格差が発生する状態となっていた。 また、この格差が原因で、地域手当がない市町村や支給割合が低い市町村で、看護師等の採用難が深刻化しているという問題も指摘されていた。 現に、昨年12月に滋賀県近江八幡市が国会と政府に「地方公務員給与の地域手当見直しに関する意見書」を提出している。 今回の人事院勧告による地域手当の改定では、地域手当の金額が報酬額の4%~20%の間で4%刻みの5段階に設定された。 そのうえで、16の都府県について地域手当の原則的な支給割合を設定しておき、個別の市町村について例外を定める形式がとられた。 【図表1】は、改定後の地域手当の級地区分・支給割合をまとめたものである(赤は支給割合が引き下げ、青は引き上げ)。
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