亡き夫の勤務先から「弔慰金500万円」「死亡退職金1,200万円」の支払い…相続税は発生するのか?【税理士の解説】
例:スズキ商事に勤務していたAさんが、業務外の理由(病気)で死亡 スズキ商事よりAさんの遺族に対して弔慰金が500万円、死亡退職金が1,200万円支給された。Aさんの遺族は妻と子1人の計3名 ●Aさんの最終月額給与は50万円 ●Aさんの弔慰金の非課税額 50万円×6か月=300万円<500万円 弔慰金の非課税額を超えた200万円(500万円―300万円)については死亡退職金の扱いになります。 ●死亡退職金の非課税額 500万円×3人=1,500万円 ●対象となる死亡退職金 1,200万円+200万円(弔慰金分)=1,400万円<1,500万円 Aさんの場合、弔慰金の額が弔慰金の非課税額を超えて死亡退職金に合算されましたが、死亡退職金の非課税額に余りがあったため結果的には弔慰金と死亡退職金の両方が非課税になりました。 このように故人に勤めていた企業より弔慰金と死亡退職金の両方が支給された場合には、まず弔慰金の非課税額を求め次のステップとして死亡退職金の非課税額を求めることで最終的に相続税がかかる金額を計算することができます。 ************************************* 死亡退職金を受け取った場合の相続税の計算についても解説してきましたが、弔慰金と死亡退職金の2種類が支給されるケースが多いため併せて確認しておくとよいでしょう。 弔慰金や死亡退職金には相続税の非課税枠がありますが、この非課税枠を利用して計算しても遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要になります。 その場合には、相続税に詳しい税理士に相談に行くことをオススメします。相続税においては課税対象となる財産とならない財産の判断が難しく、ご自身で申告を行うと却って高額な税金を支払うことになる可能性があります。
税理士法人チェスター