【定額減税迫る】年金受給者も対象?厚生年金・国民年金で気をつけたい「落とし穴」とは。年金の定額減税スケジュールをわかりやすく解説
年金の落とし穴2つ目「税金・保険料が増える可能性がある」
年金から天引きされる健康保険料や介護保険料の負担は、今後も増える可能性が高いです。 冒頭でもお伝えした通り、4月より65歳以上の介護保険料が増額しています。 少子高齢化が進む現代では、要介護認定者が増え続けると考えられます。 その結果、介護サービスの需要が増加し、財源不足による保険料のさらなる上昇が予想されます。
年金の落とし穴3つ目「天引きには仮徴収と本徴収がある」
年金から天引きされる住民税や介護保険料、健康保険料などの金額は、年度途中の仮徴収と本徴収という仕組みによって決定されます。 前年度の所得が確定していない段階では、4月、6月、8月分の年金からは「仮徴収」として前年2月の同額が天引きされます。 10月、12月、2月の年金からは「本徴収」として実際に確定した金額が天引きされます。 仮徴収は前年の情報を基にするため、例えば株の売買や不動産の売却などで一時的に所得が増えた場合、翌年度の税金や保険料が高くなることがあります。 一部の自治体では、8月を本徴収の開始としている場合もあります。 また、年の途中で65歳を迎えた場合も年金の受給開始により天引きが始まり、振込額が変わることがあります。 これらの点に注意し、年金の受給額や天引きされる金額については、個別に確認することが重要です。
【6月から】「定額減税」は年金受給者も対象?
6月から開始する定額減税とは、納税者本人とその配偶者、扶養親族1人につき所得税と住民税を控除する制度です。 ●控除される金額 ・本人:所得税3万円+個人住民税1万円 ・配偶者または扶養親族:所得税3万円+個人住民税1万円(いずれも1人につき) ●対象者 定額減税の対象者は国内居住者に限られます。以下の条件を満たす配偶者や扶養親族が対象になる場合もあります。 ・配偶者:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者 ・扶養親族:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者 公的年金は基本的に2ヶ月に1度支給され、次回は6月14日(金)に支給されます。 この支給分から定額減税が適用されるわけですが、具体的なスケジュールはどうなっているのでしょうか。 次章で見ていきます。