“子どものバイト収入増”で親の手取りも減少「103万円」「106万円」「130万円」動き出した年収の壁
「106万円」と「130万円」で保険料負担が発生
パートで働く人のうち、会社員などに扶養されていて年収が低い場合、第3号被保険者として年金や医療の社会保険料を納める必要がない。ところが、年収が106万円または130万円になると保険料を払う義務が発生する。これが「106万円」や「130万円」の壁といわれるものだ。 従業員数51人以上の企業で働く場合、週20時間以上勤務して月額賃金が8万8000円、年収で106万円程度以上になると、第2号被保険者として社会保険に加入しなければいけなくなる。厚生年金保険料と健康保険料を企業と折半して負担することになり、加入前よりも手取りを増やすには、年収が125万円程度になるまで働く必要が出てくる。従業員50人以下の企業で働いている人も、年収が130万円に達すると社会保険上の扶養から外れ、第1号被保険者として国民年金保険料と国民健康保険料を払わなければいけなくなる。このため、年収が106万円や130万円にならないように、年間のシフトを減らすなどして勤務を調整しがちだ。 政府は「年収の壁」の問題を解決するまでの当面の対応として、「106万円の壁」をめぐっては、従業員の手取りが減った分の手当を出した企業に助成金を支給しているほか、「130万円の壁」では、一時的に年収が130万円以上になっても、企業が「一時的」だとの証明を出せば、原則連続2回までは扶養から外れないようにしている。
“働き控え”をどう解消するのか
2025年は5年に1度の年金制度改正の年にあたり、2024年末に向け制度の見直しが議論される。「106万円の壁」をめぐっては、「年収106万円以上」「従業員51人以上」「週20時間以上」という要件のうち、企業規模に加えて年収の要件をなくして、労働時間要件が残される見通しが強まっていて、その場合、週20時間以上働くと、原則として厚生年金や勤務先の健康保険に入ることになる。見直しの背景には、年金の支え手を広げるという側面のほか、最低賃金の上昇がある。2024年度の全国の加重平均は1055円で、前年度に比べ51円上昇した。週20時間以上働くと月額賃金で8万8000円、年収で106万円を上回るケースが増えていて、将来的に年収要件は不要になる可能性が出ているのだ。 「106万円の壁」がなくなった場合、どういう影響があるだろうか。たとえば、これまで第3号被保険者として会社員の夫の扶養に入り、従業員51人以上の会社で週20時間以上、壁に達する手前ぎりぎりの105万円程度の年収で働いていた妻のケースだと、年収要件が撤廃され、第2号被保険者として社会保険に加入する場合、仮にいまの最低ラインの標準報酬月額が適用されるとすると、年間約15万円の保険料負担が発生し、うち、年金保険料は9.6万円ほどになる。一方で、厚生年金に入ることで、老後の年金額は20年勤めた場合、約10.7万円増える。ただ、将来もらえる年金額よりもいまの負担の方に意識が強くなりがちなうえに、この先の年金制度をめぐっては不安を感じている人も少なくない。 パートやアルバイトで勤務する人の働き控えをどのように解消し、手取りをどう増やしていくのか。「年収の壁」の解消には、税や社会保障制度全体を俯瞰した見直しが欠かせない。 税金を軽くする控除のしくみや、会社員に扶養されている配偶者が保険料を納めなくても老後の年金を受け取れる「第3号被保険者制度」のあり方など、論ずべき課題は多い。 (フジテレビ解説副委員長 智田裕一)
智田裕一
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