亡くなった母が私のために「500万円」を残してくれていました。このまま受け取ると贈与税はかかりますか?
もし生前に500万円受け取っていれば贈与税はいくら?
もし母親が亡くなる7年以上前に500万円を受け取っていた場合は、贈与税のみが発生します。贈与税は110万円が基礎控除として引かれるため、残りの390万円が課税対象です。 子どもが成人かつ親から子への贈与は特例贈与財産に該当します。国税庁によると、課税金額が390万円の場合は特例税率が15%、控除が10万円であるため、贈与税額は48万5000円になる事が分かります。
亡くなった母が残した500万円は相続財産として加算される
母親が亡くなったあとに見つかった財産は、たとえ子どものためとされていても相続財産として計算されます。娘名義の口座であっても、母親が管理していたのなら同様に相続財産の対象です。そのため、贈与税ではなく相続税として計算されます。 また、母親から生前に贈与されたものでも、亡くなるまでの年数によっては相続税の対象です。申告を忘れないように注意しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部