韓半島の地図を象った商標、登録不許可とした特許庁の判断を韓国最高裁が支持
特に文字が添えられておらず、韓半島の形状を描いただけの商標は、実際の地図と識別することが難しく、商標として登録できないという韓国大法院の判断が示された。 【写真】成京食品が特許出願した商標
大法院3部は11月25日、味付けのりを販売する成京食品が商標登録不許可の決定取り消しを求めて特許庁長を訴えた裁判で、原告敗訴の判決を言い渡し、判決が確定した。 25年以上味付けのりを販売している成京食品は、包装紙に韓半島の地図の輪郭線をかたどった商標を使ってきた。韓半島の形をしたデザインに「成京のり」などという文字が入っている。同社は2020年の売上高が600億ウォン(約65億9000万円)以上あり、味付けのり市場でトップシェアを占め、この商標も広く認知されている。 成京食品は韓半島の地図を線で表現した商標の登録を出願したが、特許庁は2020年、商標法の規定上登録できない「地図だけによる商標」に当たるとして出願を却下した。それに不服とする審判も棄却されたため、2022年に訴訟を起こした。同社は「商標は韓半島地図をモチーフに相当な省略と変形を経た図形商標だ」とし、「関連商標を長く使用し需要者は地図と識別できる」と主張した。 しかし、特許裁判所は昨年4月、原告敗訴の判決を下した。成京食品の実際の商標には地図と文字が組み合わされているが、特許庁に出願した商標には文字がなく、単純に地図だけが描かれており、これらが同一だとは判断できないという理由だった。特許裁判所は「成京食品が出願した商標が一般需要者に通念上、大韓民国の地図と認識されている以上、商品の出所の表示としての識別力を備えているとは言い難い。特定の人物にそれを独占させるのは不適切だ」と指摘した。 大法院も「下級審の判断に『地図だけによる商標』の解釈、商標の識別力などに関する法理に対する誤解はない」として、特許庁の判断を支持した。 パン・グクリョル記者