結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」
お金を貸与、贈与した場合
結婚を前提に交際するときには、相手にお金を貸したり贈与したりするケースがあります。相手から「金銭的に困っている」などと言われてお金を渡した場合、取り戻すことはできるのでしょうか? お金を取り戻すことは可能 まず、貸したお金であれば当然返してもらう権利があります。また贈与したお金であっても、結婚することを条件とした贈与であれば、結婚が破談になった場合には返還請求可能です。さらに、相手が結婚する気もないのに結婚を前提にしてお金の貸与や贈与を要求してきて、騙されて払った場合には「詐欺」が成立します。 そこで被害者は詐欺取消を行い、お金を取り戻すこともできます。 詐欺罪で告訴することもできる 既婚者から「結婚」を前提にしてお金を要求され払ってしまった場合、相手には刑法上の「詐欺罪」も成立します。そこで警察に被害届を出したり刑事告訴をしたりして、刑事事件にすることも可能です。
貞操権侵害で慰謝料請求する際の注意点
婚活パーティで知り合った既婚者に貞操権侵害で慰謝料請求をするとき、注意すべきポイントがあります。それは、既婚者と性行為を持った事実が「不貞」と評価されてしまうおそれがあることです。 不貞とは、既婚者が配偶者以外の異性と性交渉をすることを意味します。そして不貞は配偶者への裏切り行為であり夫婦関係を破綻させる行為なので、不貞をすると相手の配偶者から慰謝料請求される可能性が発生します。 本当は貞操権侵害によって騙されて性関係を持たされた場合であっても、事情を知らない相手の奥さんにしてみれば、「旦那が婚活パーティで知り合った女性と不貞していた」としか考えられないケースも多いのです。そうなると、相手の妻から慰謝料請求をされる可能性があります。
貞操権侵害で必要な証拠
貞操権侵害にもとづいて慰謝料請求をするとき、以下のようなものが証拠となるので事前に集めておきましょう。 ・LINEやメールでのやり取り ・ホテルなどの領収証、クレジットカードの明細書 ・婚活パーティが行われたときの案内書やメールなどの資料 ・妊娠、中絶した場合には、診断書、エコー写真や手術代の報酬明細書など 婚活パーティで既婚者に騙されたときに貞操権侵害で訴えたければ、まずは本当に「貞操権侵害の要件を満たすのか」検討しなければなりません。事前の証拠集めも必要ですし、実際に慰謝料請求する際にも相手の妻との関係などで細心の注意を払う必要があります。 1人で対応するとトラブルになる可能性もありますので、お悩みであれば弁護士まで相談することをお勧めします。 白石 英恵 Authense法律事務所
白谷 英恵