自転車の「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に 11月1日から自転車の「ながらスマホ」も罰則強化【香川】
■こんな運転も禁止! このほかにも ・傘さし運転 →5万円以下の罰金等 ・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転 →5万円以下の罰金 ・2人乗り(都道府県の公安委員会規則の規定で認められている場合を除く) →5万円以下の罰金 ・並進運転(並進可のところを除く) →2万円以下の罰金または科料 となっています。 ■罰則が強化された背景は、自転車が関係する交通事故の増加 今回、自転車の罰則が強化されたのは、自転車による交通事故が増加しているからです。 警察庁の統計によりますと、2023年中の全国の自転車関連事故は72,339件で前年より2,354件増加しました。自転車関連事故の件数は、全交通事故に占める割合が2割を超え、2021年以降、増加傾向にあります。(国家公安委員会・警察庁「令和6年警察白書」より) また、警察庁「交通事故統計」によりますと、自転車の交通事故における死亡・重傷事故率(2014年から2023年の累計)は、飲酒なし15.9%に対し、酒気帯びは29.5%と約1.9倍。 また、スマートフォンや携帯電話を使用していた場合の交通事故件数も2014年の66件に対し、2023年は139件と倍近く増えています。 警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車の危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。自転車を運転する際は基本的なルールを守って安全に自転車を利用しましょう。 出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html)
RSK山陽放送
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