自転車の「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に 11月1日から自転車の「ながらスマホ」も罰則強化【香川】
道路交通法が改正され、11月1日から自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。初日の1日朝、香川県高松市では啓発チラシを配布し自転車事故を防止しようと啓発活動を行いました。 【写真を見る】自転車の「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に 11月1日から自転車の「ながらスマホ」も罰則強化【香川】 罰則はどのように強化されたのでしょうか。2024年11月1日~の罰則内容等をまとめてみました。 ■自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則 自転車の運転中、停止している間を除いて、スマートフォンで通話したり(ハンズフリー通話は対象外)、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道交法により禁止となり、罰則が強化されました。 スマートフォンを手で持って画面を注視することだけでなく、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止となります。 【新たな罰則内容】 ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 →6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 →1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ■自転車運転中の「酒気帯び運転」「ほう助」に対する罰則 飲酒して自転車を運転することは以前から禁止されていましたが、飲酒運転の罰則規定については、これまでの「酒酔い運転」(酩酊状態での運転)だけでなく「酒気帯び運転」についても罰則の対象となります。 また、自転車の飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも「酒気帯び運転のほう助」となり、罰則の対象となります。 【新たな罰則内容】 ・酒気帯び運転 →3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供し、その人が自転車の運転をした場合 →自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供し、その人が自転車の酒気帯び運転をした場合 →酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円の罰金 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合 →同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 なお、「酒酔い運転」(アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態)は、これまで通り5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
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