【え、ダメなの??】スクールゾーンは子供が登校しない冬休みなら通行してもいい…のか??
やむを得ない理由がある場合は、警察署で許可証を
もちろん、自宅がスクールゾーン内にある場合など、車両通行禁止になっている時間帯にやむを得ない理由によってクルマで通行する必要がある場合は、その道路を管轄する警察署において通行に関する許可申請を行い、認められれば許可証を交付してもらうことができます。 ただ、通行禁止の道路を通行できる条件については、道路交通法施行令第6条において、「車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため」のほか、「身体の障害のある者を、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。」また、「貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため」とされており、たとえば、友人を迎えに行く、などは認められません。 「スクールゾーン」という言葉の印象から、「休みだからいいか」と思いがちですが、都合よく解釈してはなりません。よく通行する道路にスクールゾーンがある場合は、補助標識の内容をいま一度確認しておきましょう。