夫が車通勤です。子どもの送り迎えに車があると便利と思いますが、新車は予算の都合上買えそうにありません。中古車を買うと税金に違いはありますか?
自動車税種別割・軽自動車税種別割
自動車税種別割・軽自動車税種別割は、自動車・軽自動車を所有している方が納める税金です。自動車税種別割・軽自動車税割は、自動車・軽自動車の種別、排気量などに応じて課税されます。 このため、新車を購入しても中古車を購入しても、税額には違いが無いように思われるかもしれません。しかし、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車(軽自動車は除く)については、自動車税種別割の税率が引き下げられます。つまり、中古車であっても、初回新規登録が2019年10月1日より前か後かによって、自動車税種別割の税率は異なります。 また、新車(乗用車)を購入した場合は、自動車税種別割の「グリーン化特例」の適用を受けることができます。これは、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに対象の自動車(電気自動車や燃料電池自動車など)について新車新規登録を行った場合に限り、翌年度分について特例措置(おおむね75%軽減)が適用されるというものです。 ただし、自動車税種別割の「グリーン化特例」には、税額を軽減する措置もあれば、加重する措置もあります。この特例は、新車新規登録などから一定期間(ガソリン車であれば13年)を経過した自動車に対して、重課(おおむね15%加重)することも規定しています。したがって、中古車を購入するときにはこの点に注意する必要がありそうです。
自動車重量税
自動車重量税は、自動車検査(車検)のときなどに課税される税金であり、自動車検査証の交付などを受ける方が納付します。自動車重量税は自動車の重量などに応じて課税されます(0.5トン当たり4100円)。 このため、新車を購入しても中古車を購入しても、税額には違いが無いように思われるかもしれません。しかし、自動車重量税も自動車税種別割・軽自動車税種別割と同様、排出ガス性能・燃費性能や経過年数に応じて、税金が軽減(軽課)されたり加重(重課)されたりします。 「エコカー減税」という言葉を聞いたことがあるかと思います。エコカー減税は自動車重量税の特例です。これは、令和5年5月1日から令和8年4月30日までに新車新規登録などを行った場合に限り、免税などの特例措置が受けられるというものです。 エコカー減税は、新車を購入したときだけでなく、継続検査や中古車の新規登録などを行う場合であっても、現行のエコカー減税の要件を満たす車両であれば「本則税率(0.5トン当たり2500円)」の適用を受けることができます。 一方、新車新規登録などから13年、または18年を経過した自動車(エコカーを除く)に対しては自動車重量税が加重されます(13年経過後は0.5トン当たり5700円、18年経過後は0.5トン当たり6300円)。中古車を購入する際には、経過年数に注意する必要がありそうです。