健康のため、最寄りの「1駅前」で降りて通勤しています。交通費は「定期代」が支給されているのですが、会社にバレると問題になるでしょうか…?
会社の決めた経路に従わない通勤では労災の対象外になることがある
会社の最寄り駅の1駅前で降りて歩いて通勤することは交通費の不正受給にあたる可能性だけでなく、万が一の際に労災(労働災害)にならない可能性がある点に注意が必要です。 労働者の通勤経路は会社に届けられており、その経路と異なった経路で通勤をしているときに交通事故などに遭うと、労災保険(通勤災害)で補償されなくなる可能性があります。 通勤災害が認定されるには「合理的な経路及び方法」で通勤することが必要です。厚生労働省によれば「特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません」とあるため、1駅前で降りて歩く行為は合理的ではないと判断される可能性があるでしょう。
まとめ
会社の1駅前で電車を降りて歩いて通勤することが不正受給に該当するかは、「会社が定期代として支給しているのか否か」「賃金として支給しているのか、実費分を支給しているのか」によっても異なります。 安易に徒歩通勤にすると不正受給として差額の返還を求められるほか、万が一通勤中の事故に巻き込まれても通勤災害に認定されない可能性もあります。就業規則や通勤時の安全性を確認し、徒歩通勤をするかを慎重に考えましょう。 出典 厚生労働省 東京都労働局「通勤災害について」 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部