弊社は「有休を使うのは月に1回まで」という決まりがあります。有給休暇の仕組みを教えて!
「会社に独自の有休取得に関するルールがある」 「有休を取りたいけど取れる雰囲気じゃない」 このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、年次有給休暇の取得に関する法律や労働者の権利について解説します。また、「有休は月に1回」といった制約が法的に問題ないかについても解説するため、ぜひ参考にしてください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
年次有給休暇の仕組み
年次有給休暇とは、労働基準法によって定められた要件を満たしていれば所定の日数分が付与される、有給での休暇のことを指します。「有休」「有給」「有給休暇」などとも呼ばれています。 厚生労働省によると、有給休暇が付与される要件は、以下のとおりです。 ●「雇い入れの日から6か月経過していること」 ●「その期間の全労働日の8割以上出勤したこと」 付与のタイミングは法律で定められていますが、労働者の不利益にならない場合には、前倒しで付与することも可能です。
法律上の年次有給休暇の日数
労働基準法で定められている付与日数は、以下の表1のとおりです。 表1
※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成 フルタイム勤務者の場合、半年経過後に10日付与され、継続勤務年数に応じて付与日数が増加します。また、1年以内に使用しなかった分は繰り越しが可能です。ただし、有効期限が2年となっている点に注意しましょう。 さらに、近年の働き方改革の影響を受け、2019年4月の法改正により、企業には年10日以上付与される労働者に対し「年5日の年次有給休暇を確実に取得させること」が義務付けられています。
パート・アルバイトでも年次有給休暇がある?
フルタイムで働く労働者だけでなく、短時間労働者であるパート・アルバイトの方も付与の対象です。「6か月間継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の2つの要件を満たせば、労働時間に応じて取得できます。 労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は、以下の表2のとおりです。 表2