弊社は「有休を使うのは月に1回まで」という決まりがあります。有給休暇の仕組みを教えて!
※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成
「年次有給休暇は月に1回」は違法?
会社によっては、「月に1回まで」といった独自のルールが設けられているケースがあります。会社が決めた制限があったとしても、特別な理由がない限り取得することが可能です。 労働基準法第三十九条第5項には、「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と記載されています。原則として、会社は有給休暇取得に制限をかけることはできません。 ただし、労働基準法第三十九条第5項には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とも記載されており、これに該当するケースがある点に注意する必要があります。 また、会社が年次有給休暇の取得に関する法律を守っていない場合には、次の3つのケースで罰則が適用される恐れがあります。 ●年に5日取得させる義務の不履行 ●会社が時季指定を行う際、就業規則に時季指定に関する規定がない ●労働者の請求する時季に年次有給休暇を付与しなかった
年次有給休暇が取れない場合には適切な対処を
有給休暇を取りたいと思っても、周りに迷惑がかかる、申請するタイミングがないなどの理由で、取得を諦めてしまう方も多いのではないでしょうか。 会社に申請したものの断られてしまった場合には、いつ頃なら取得可能であるかを確認しましょう。「この会社には有給はない」「休みが欲しいなら辞めてもらってよい」などと返答された場合には、会社側の法律違反となるため、書面やメールなどによる記録を残しておくことをおすすめします。有給休暇の仕組みを知り、気持ちよく働けるようにしましょう。 出典 厚生労働者 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条 e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十九条第5項 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部