年金収入が「月10万円」ですが、働くと「住民税非課税世帯」ではなくなりますか? 月いくらまでなら“損”にならないでしょうか?
詳しい金額を求める際は専門家に相談を!
住民税非課税世帯になることで介護保険料の減額や、高額療養費制度の限度額を抑えられる可能性があります。そして、前年の所得合計が45万円以下であれば住民税非課税世帯に該当するため、その範囲内であれば働いて収入を得ても課税対象にはなりません。 住民税非課税世帯を維持しながら働いて収入を得る際に、給与収入100万円前後が1つのボーダーラインといえそうです。ただし、各自治体で条件は異なることや、所得控除などを加えることでボーダーラインは変化するため、詳しく知りたい人は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 出典 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について 中野区 介護保険料の決め方と納め方 全国健康保険協会 協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) 中野区 住民税がかからない場合 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 執筆者:辻本剛士 CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種
ファイナンシャルフィールド編集部