年金収入が「月10万円」ですが、働くと「住民税非課税世帯」ではなくなりますか? 月いくらまでなら“損”にならないでしょうか?
<図表2> 全国健康保険協会 協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) このように、住民税非課税に該当することで、自己負担額を最大3万5400円まで減額できます。
給与収入が一定額を超えると住民税が発生する
住民税非課税世帯に該当することで、経済的な面で優遇措置を受けられることがわかりました。そのため、パートなどで収入を得つつも住民税非課税世帯を維持しておきたい人も多いはずです。 住民税非課税世帯を維持する際の1つのボーダーラインとして給与収入100万円前後が挙げられます。次項で詳しくみていきましょう。 ◆年金収入120万円の場合の上限額は 住民税が非課税となる収入は各自治体によって異なります。ここでは中野区を参考に解説します。中野区では、前年の合計所得が次の計算式で求められた金額以下の人が対象です。 ・35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+21万円 ・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合の住民税がかからない限度額は45万円 例えば、単身世帯の人の場合は年間の所得が45万円以下であれば、住民税はかかりません。 仮に、単身者で年金収入が120万円(月10万円)のケースで考えてみましょう。この場合の年金所得(雑所得)は120万円-110万円(公的年金控除)の10万円です。年間所得45万円のうち、年金所得10万円が計上されるため、給与所得の残りは35万円となります。 続いて給与所得の計算です。給与所得の場合は給与所得控除として55万円を差し引けます。この控除の適用後、残りの非課税枠35万円以内に収めるためには給与所得90万円がボーダーラインになります。 ・給与所得:90万円-55万円(給与所得控除)=35万円 ・合計所得金額:10万円+35万円=45万円 よって、合計所得金額は45万円となるため、住民税は非課税となります。このように、今回のケースでは、給与収入90万円がボーダーラインとなることがわかります。なお、年金収入の金額や所得控除などが加わることでボーダーラインは変化する点に注意が必要です。