保険会社の「控除証明書」を誤って捨ててしまった! 保険料が少ないなら「年末調整」に出さなくても“損”しない?「年収500万円」の会社員のケースでシミュレーション
数年前の控除証明書は無効ですか?
もし、数年前に控除証明書を紛失していて見つけた場合、さかのぼって提出できるのでしょうか? 生命保険料控除は、5年前までの書類なら税務署に申告が可能です。年末調整された後の源泉徴収票と、見つけた控除証明書を使って、改めて所得税の還付申告ができます。還付申告を行えるかは、税務署に相談すると良いでしょう。
まとめ
自分が加入している保険会社から届く「控除証明書」は、年末調整に必要な書類です。控除証明書に記載された金額は、来年度の所得税などの課税金額に影響があります。支払った保険料が少額でも、生命保険料控除で減税することが可能です。 紛失してしまった場合には保険会社に再発行をお願いして、年末調整に提出しましょう。年末調整の後に勤務先から源泉徴収票をもらったら、課税額などが正しく計算されているか確認することが望ましいです。 出典 国税庁 No.1140 生命保険料控除 内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 国税庁 A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部