【懲戒】演習場内で自衛隊車両の横転事故起こし同乗者にけがさせたとして隊員を処分(滝ヶ原駐屯地)
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地に所属する31歳の隊員が、演習場内で自衛隊車両による人身事故を起こしたとして懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地・普通科教導連隊に所属する3等陸曹で31歳の男性です。 滝ヶ原駐屯地によりますと、この3等陸曹は、2021年3月19日、演習場内で自衛隊車両を横転、損壊させ、同乗者に全治3か月のけがをさせる事故を起こしたということです。 滝ヶ原駐屯地は規則に基づき、この3等陸曹を2024年9月6日付で減給の懲戒処分にしました。