すし店のテイクアウトで「ガリ」を大量に持ち帰りました。「ご自由にお持ち帰りください」と書いてあってもマナー違反ですか?
窃盗罪に該当した場合の罰金は?
窃盗罪に該当した場合、刑法第235条を根拠に10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 刑法第235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 ガリを大量に持ち帰ることと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を比べると処分がかなり重いと考えられるため、常識の範囲内で持ち帰ることが無難でしょう。
ガリを持ち帰る量について規定がない場合の注意点は?
ガリを持ち帰る量について規定がない場合は、注文した量や、家族の人数の数だけ持って帰るとよいと考えられます。例えば、3人前のセットを注文したのであれば3つまで、家族5人で食べるのであれば5つまでといった具合です。 もちろん「◯個まで」など、お店側でルールを決めている場合は、そのルールを優先するようにしましょう。もしガリが好きでもう少し持ち帰りたいということであれば、不要なトラブルを防ぐため、お店の人に相談するとよいかもしれません。 マナーを守り、お互いに気持ちのよい環境を作るように心がけましょう。
すし店のテイクアウトで「ガリ」を大量に持ち帰るのはマナー違反と考えられる
すし店のテイクアウトで「ガリ」を大量に持ち帰るのはマナー違反と考えられます。場合によっては窃盗罪に該当してしまう可能性もあるため、持ち帰る量には注意しなければなりません。 ガリを持ち帰る量に規定がある場合はその規定を守り、規定がない場合は1人につき1つなど、常識の範囲内で持ち帰ることを心がけるとよいでしょう。 出典 e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部