自転車にも「運転免許」を義務化すべきこれだけの理由、11月からの道交法改正では足りない!
11月1日の道交法改正により、自転車の「スマホしながら運転」と「酒気帯び運転と同ほう助」が厳罰化されます。が、今回も結局はポーズで終わってしまわないか、心配です。自転車にも運転免許を義務づけて、点数制度も導入すべきではないでしょうか。来年から運転免許証とマイナンバーカードが一本化されるのは、いい機会かもしれません。クルマ対自転車の事故で過失相殺が自転車に有利になること、自転車が法規を守らなかった際にクルマにも責任を負わせるような風習には、筆者は納得いきません。(モータージャーナリスト/安全運転インストラクター 諸星陽一) ● 自転車「ながら運転」「酒気帯び」罰則強化 2024年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転と同ほう助」に関する罰則が強化されます。 こう書くと、今までは自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転が、法的に許されるものだったかのように感じる方もいるかもしれませんが、現在も違反は違反です。ただ、11月1日からは特に厳しくなるというわけです。 何がどう厳しくなるのか。まず、「ながら運転」については、「自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について」と記載されています。これまで「ながら運転」に対する規制は都道府県公安委員会規則が適用されました。東京都の場合、違反した際は5万円以下の罰金が科せられます。 それが11月1日からは道路交通法による規制となり、罰則は「6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。そして、もし「ながら運転」で主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合の罰則は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
● 自転車も「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」 次に、酒気帯び運転について。酒気帯び運転の定義は「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為」です。このように具体的な数字を書くと、「ビールなら何杯OK?」という話を求める人がいますが、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が大原則です。 現行では自転車の酒気帯び運転は禁止されているものの、罰則がありません。そんなことが許されていいのか? と思う事案ですが、11月1日からはしっかりと罰則が付きます。自転車を酒気帯び運転した者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。 同様に、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。つまり飲んでいる人に自転車を貸したり売ったりした場合も、同じ罪に問われます。 また、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、酒類を提供した者が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。 そして、自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は、同乗者が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。なお、そもそも自転車の2人乗りは禁止じゃないの? 2人乗り分のペナルティは加算されないの? という疑問も残りますが、これはまた別の機会にしましょう。 酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない恐れがある状態)については以前から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則があり、これは変わらず適用されます。 これらの違反は刑事責任が問われるものであり、いわゆる“赤切符”、国庫に納める「罰金」の対象となります。11月以降、厳しくなることは大歓迎ですが、一方で、期待外れに終わることへの危惧もあります。 というのも、今までもイヤホン装着運転や信号無視について厳しく取り締まると報道され、施行された日から1週間くらいは取り締まりをやっているのを見たり、テレビで報道されたりしました。が、今現在、自転車に乗っている人の多くがイヤホンをしていますし、信号を守らない人もいます。今回も結局はポーズで終わってしまわないか、心配です。