闇バイト実行役の元保育士に執行猶予付き有罪 「今回に限って猶予が相当」「二度とないように」説諭も 10月鎌ケ谷住宅侵入事件、千葉地裁松戸支部判決
首都圏で相次ぐ強盗事件のうち、千葉県鎌ケ谷市の住宅に男が侵入した事件で、住居侵入の罪に問われた元保育士、前田祐一郎被告(25)=東京都新宿区=の判決公判が26日、千葉地裁松戸支部であり、古谷慎吾裁判官は懲役8月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役8月だった。 古谷裁判官は判決理由で「(犯行は)いわゆる闇バイトに応募し、指示され(住宅の窓を)コンクリートブロックでたたき割って侵入する悪質なもの」と指摘。 一方で、被告が犯行後に自ら出頭し、反省の態度を示していることなどを挙げて「今回に限り、(刑の)執行を猶予することが相当」とした。判決の最後に古谷裁判官が「安易にこういったもの(闇バイト)に引っかかることが二度とないようにしてください」と説諭すると、被告は深くうなずいた。 千葉県警が逮捕し、発表した一連の強盗関係事件では初の判決。 判決などによると、被告は仲間と共謀し、10月14日午前2時10分ごろ、鎌ケ谷市内の80代女性宅に、1階掃き出し窓から侵入したが、逃げ出した。けが人や奪われた物はなかった。