自転車「ながらスマホ」で懲役刑も… 改正道路交通法施行
北陸朝日放送
11月1日、改正道路交通法が施行されました。 変わったところはいくつかありますが、中でも自転車の「ながらスマホ」は罰則強化、懲役刑が加わりました。 詳しく見ていきますと、スマートフォンなどを手に持って自転車に乗りながら通話したり、画面を注視したりすることが新たに禁止され、違反をすると6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金、実際に事故を起こすなど交通に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になりました。 これまでは「5万円以下の罰金」だったのが、最大で懲役になりました。 重大な事故につながりかねない「ながらスマホ」 罰則強化で防ぐことができるのでしょうか。 携帯電話を使いながらの自転車運転、いわゆる「ながらスマホ」の交通事故は、去年、全国で139件起きています。 このうち、画面を見ていたのが127件、通話をしていたのが12件です。 懲役刑は重いという声もありましたが、これを機に改めて危険な行為という認識を持って、悲惨な事故が1件でも減ればいいなと思います。