2024年から年額1000円「森林環境税」の目的とは?「森がない都市部の住民」から徴収に不満の声も…“環境保全”の意義
2019年、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立。この法律により、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設された。 【図】日本の森林面積・森林率
2024年から徴収が始まった「森林環境税」とは?
「森林環境税」は、個人住民税均等割の枠組みを用いて、日本国内に住所がある納税義務者から、国税として1人年額1000円を市町村が徴収するもの。2024年6月から徴収が始まっている。 一方の「森林環境譲与税」は、全国各地の都道府県や市町村に配分される交付金。2019年から国庫より配分が開始されているが、今後は森林環境税が財源となる。また、森林環境譲与税の使途は各自治体に委ねられている。 さらに、手入れの行き届いていない森林の経営・管理に市町村が携わる「森林経営管理制度」も、同じく2019年に開始されている。 従来、国内の私有林の管理は、森林所有者や森林組合が中心的に行うこととされてきた。制度の導入によって市町村が森林管理に主体的に関わり、重要な役割を担うことが期待されている。
目的は「私有林の管理」
自然資源の管理に関した制度・政策を研究しており、香坂玲教授(東京大学)によると、森林経営管理制度の目的は「これまで十分に管理できなかった私有林の管理」であるという。 国内の森林の4割は『人工林』。そのうち6割は、個人や会社が所有する『私有林』だ。 人工林とは、主に木材の生産目的のために、人の手で種をまいたり、苗木を植栽して育てている森林のこと。 人工林は人の手による管理がなければ維持できない。しかし、現在では、生産的な活動があまり行われず放置されたままになっている私有林が多くあるという。 私有林の放置は、土砂災害の増加、木材自給率の低下。さらに、林業従事者の減少による林業・製材業の衰退などの問題を引き起こすリスクが存在している。 また、手入れされていない森林は二酸化炭素の吸収量を減らす傾向にある一方で、海外から木材を輸入することで二酸化炭素の排出量が増えるために、地球温暖化の問題を悪化させる面もある。 これらの問題に対処するため、前出の法律により市町村が仲介役となり私有林の所有者から経営管理の委託を受けることが可能になった。 具体的には、「私有林の所有権は残したいが経営はしない」と希望した所有者からの委託を受けたのちに、林業経営に適した森林であれば地域の林業経営者に再委託を行い、林業経営に適さない森林については市町村が公的に管理を行う。