エッそれも! バイクに積んでおくとよいものに挙げられがちな「カッター」や「ドライバー」!! 銃刀法違反にはならないのか?
また上記以外にも、バイクに積んでおくと便利なアイテムで注意したいものに「懐中電灯」が挙げられます。刃物や工具でもないので犯罪と結びつきそうにない懐中電灯は、むしろ暗闇を明るく照らすことができる安全のために欠かせないアイテムといえるでしょう。しかし、懐中電灯も正当な理由なく携帯していれば検挙されてしまう可能性があります。 実際に2017年に、福岡県で正当な理由なく懐中電灯を所持していたとして、41歳の男性が軽犯罪法違反で現行犯逮捕されています。 軽犯罪法第1条第3項では「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りやその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留又は科料に処する」と定められています。 このように、理由なく懐中電灯を隠し持っていると「建物に侵入するために使う道具」とみなされ、警察官によっては不審者扱いされる可能性がないとは言い切れません。バイクに懐中電灯を積んでおくときは、万が一職務質問されても理由をしっかり説明できるようにしておくと安心です。 ※ ※ ※ 突然の車両トラブルに備えて、カッターやドライバーなどの道具類があると心強いですが、バイクに積んでいる物によっては検挙されることがあるので注意が必要です。もし警察官に持ち物をチェックされたときに疑わしきアイテムが見つかれば、面倒なことになる可能性は十分ありえます。 車載道具を常に積んでいるという人は一度中身を確認して、法に触れそうな刃物や工具はなるべく外しておくようにしましょう。
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