18歳高校生の娘が「お小遣いを月2万円にしてほしい」と頼んできました。理由は「芸能人が勧める化粧品を定期購入した」そうで…親の私が解約できますか?
通信販売は解約しづらい
では、娘さんが解約を承知すれば、自分で契約の取り消しができるのでしょうか。 実は、通信販売にはクーリングオフ制度がありません。一方的に無条件で契約解除することができないのです。通信販売の場合、訪問や電話による販売と異なり、自分から商品を選び、取引条件に同意して注文しているとみなされます(※4)。 通信販売には、「あとから定期購入品だと知った」「解約したいが電話がつながらない」といった、消費者の認識不足あるいは事業者の表示や対応の不備と思われるトラブルが多々あります。しかし、購入した商品の返品あるいは契約申し込みの撤回を行いたい場合、何も手だてがないわけではなく、次の特定商取引法の規定から、可能性が見いだせるかもしれません。 (1) 事業者が返品特約を定めている場合:事業者が決めた返品特約の内容に従う (2) 事業者が返品特約を定めていない場合:商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できる (1) で返品特約を定めた場合は、広告に掲載されているはずです。
解約条件を確認し相談窓口へ
契約の取り消しができるのか、将来分の解約はいつまでに申し込めばよいか、あるいは返品可能かなど、関係のウェブサイトや契約書等で返品特約をしっかり確認しましょう。その上で、国民生活センターの消費者ホットライン、局番なしの「188(いやや!)」に相談し、適切にガイドしてもらうなどの冷静な対応を心掛けてください。 契約内容は事前の確認と理解が欠かせませんが、その具体的な方法やポイントなど、トラブル防止に実効性のある働き掛けが、学校そして各家庭にも求められているといえます。 出典 (※1)政府広報オンライン 一見安く見える「定期購入」じつはそんなに安くない? (※2)政府広報オンライン 18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと (※3)消費者庁 消費者白書等 令和6年版 (※4)経済産業省近畿経済産業局 消費者相談事例 執筆者:伊藤秀雄 FP事務所ライフブリュー代表 CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
ファイナンシャルフィールド編集部