旧優生保護法めぐる訴訟 熊本の原告2人和解成立 福岡高裁
熊本朝日放送
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたのは違憲などとして、熊本県在住の70代の男女が国に損害賠償を求めた裁判は7日、和解が成立しました。 和解は午後3時すぎ、福岡高裁で成立しました。全国の原告団と国が9月に交わした合意書に基づき、国が原告2人にそれぞれ1500万円の慰謝料を支払うということです。 この裁判では、一審の熊本地裁が去年1月、国の責任を認め、2人に対し計2200万円の支払いを命じましたが、国は判決を不服として控訴。原告の1人、渡邊数美さんは、その後、亡くなりました。 訴訟を引き継いだ遺族は、7日の会見で「長い戦いでしたが、決着がついて本人も喜んでいると思います。生きてこの結果を見られていたらと思うと、無念でなりません」と語りました。 来年1月には被害者などへ補償金を支給する新たな法律が施行されます。 弁護団・松村尚美弁護士 「渡邊数美さんが実名・顔を出したのは、同じ(思いをした)方にたくさん手を挙げて欲しかった。それはなかなか叶いませんでした。ですが、我々が勝った。数美さんたちは悪くなかった。多くの方が声を上げていただくことが数美さんの供養にもなるのかなと思います」