【独自解説】12月の改正法で「固定資産税6倍」に⁉増加の一途を辿る『空き家問題』取り巻く厳しい現実…しかし多くが“きれい”で海外からは大注目!活用できる未来は―
「特定空き家」とは、「建物が倒壊する危険がある」「衛生上有害とみなされる」「周辺の景観を損なう」「生活環境を悪化させる」など周囲に著しく悪影響を及ぼす物件を指定するもので、改善されなければ代執行で行政側が撤去することもあります。これが、12月の改正法で強化されます。 Q.行政側が撤去するとのことですが、所有者不明な場合はどうするのですか? (和田CEO) 「所有者がいない場合は、弁護士に管財人という形でなってもらい、解体した債権を請求するところまではできるのですが、それもかなり手続きがかかるので、職員さんも大変です」 Q.所有者が亡くなって、遠方に住んでいる家族や子どもが相続し、もう何年・何十年も会っていなかったとしても、代執行の費用を請求されるということは、あり得ますか? (和田CEO) 「もちろんです。法定相続になりますので、その方に請求するという形になると思います」
しかし、空き家を解体・リフォームしようとしても、費用が高額になる可能性が高く、深刻な大工不足で思うような施工ができないケースも発生しています。また、更地にすると、固定資産税が最大で6倍になる恐れがあります。 Q.解体して、すぐに家を建てる場合でも、固定資産税は6倍になるのですか? (和田CEO) 「その場合は、1年以内など期間内に着工していれば、問題ありません」
また、「不動産業者に売却」しようとしても、築年数が古い、立地が悪いなどの物件は需要が低いため、費用をかけてリフォームしても、買い手がつかない場合があります。無料での「寄付・譲渡」も、隣接する土地の所有者が希望するなどのケースを除き成立することは少なく、自治体も基本的には受け入れてくれないといいます。 Q.自治体も受け入れてくれないのですか? (和田CEO) 「基本的には難しいです。建物が立っていれば、余計に難しいです」 よく聞く「相続放棄」も、相続が発生してから3か月以内であれば可能ですが、「家だけ」は相続放棄できず、家以外の資産や負債の全てを手放すことになります。
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