毎年ふるさと納税で50万円を寄付していたところ、「税金がかかる」と税務署から突然連絡が来ました。払わなければいけないのでしょうか?
競馬や競輪も一時所得
実は、競馬や競輪も一時所得の対象です。以前、競馬大好きな某有名アナウンサーが約800万円の万馬券を当てたことが、スポーツ新聞に取り上げられたことがありました。800万円の万馬券を当てたら、どのくらいの税金がかかるのでしょうか? 当たった馬券を購入した額が10万円だったと仮定して、計算しました。 一時所得=800万円(払戻金)-10万円(馬券購入費用)-50万円=740万円 一時所得はその額の1/2に課税する決まりになっていますので、740万円×1/2=370万円が課税対象です。 某有名アナウンサーさんの年収はきっと高額ですから、所得税と住民税の最高税率55%で計算すると370万円×55%=203万5000円 です。 結構な額の税金になりますね。このアナウンサーさんは、しっかり納税されたとのことですが、もし競馬の儲けが一時所得だ! ということを知らずに申告していなかったとしたら……。 ニュースで大きくとりあげられた万馬券ですから、税務署が見逃すとは思えません。申告漏れを指摘されて、追徴課税を課されていたかもしれません。 ちなみに、今までのはずれ馬券がたくさんあったとしても、経費にできるのは、当たったときに買った馬券だけです。一時所得は、意外なものにもかかる税金なので、注意してください。
板倉京