毎年ふるさと納税で50万円を寄付していたところ、「税金がかかる」と税務署から突然連絡が来ました。払わなければいけないのでしょうか?
返礼品の金額は寄付額の3割程度のはずなのに…
とはいっても、ふるさと納税の返礼品をもらったら、即税金がかかる! というわけではありません。ふるさと納税の対象とされる「一時所得」は、50万円の「特別控除額」があるため、儲けが50万円を超えない限り、税金はかかりません。 ふるさと納税の儲けとは、もらった返礼品の金額です。現在のふるさと納税の制度では、返礼品は寄付額の3割以下にすることとされているので、一時所得の対象となる返礼品の金額は、寄付額の3割程度と考えられます。 単純計算で、150万円超のふるさと納税をしないかぎり、ふるさと納税のみで一時所得の控除額50万円を超えることはありません。 明さんは、年間約50万円のふるさと納税をしていましたから、その3割は15万円。本来ならば、一時所得の特別控除額(50万円)以下ですから、これに税金がかかることはありません。
生命保険の満期金も一時所得
では、なぜ明さんは税務署から「ふるさと納税にも課税する」といわれたのでしょうか。それは、満期保険金を受け取っていたからです。 一時所得は、ふるさと納税だけではありません。その年のすべての一時所得を合計して、計算するのです。 ○一時所得となる主なもの ・満期保険金・保険の解約返戻金 ・競馬・競輪などの払戻金 ・懸賞や福引の賞金品など 保険の満期金や解約返戻金も一時所得です。今回、明さんは満期保険金として、600万円を受け取っていました。支払った保険料は、400万円。もらった満期金と支払った保険料の差額が、一時所得の対象となります。 ○明さんのケース 一時所得=600万円(満期保険金)-400万円(実際に支払った保険料)-50万円(特別控除額)=150万円 保険の満期金だけで、150万円の一時所得があったということ。これに、ふるさと納税の一時所得15万円を併せると、165万円の一時所得があったということになってしまうのです。 一時所得は、その額の1/2に課税する決まりになっています。明さんの所得税率は、23%だったため、約19万円の申告漏れがあったというわけです。