運転免許の更新を忘れた! 手続き場所まで車で行っても大丈夫?
「運転免許証の更新期間をうっかり忘れてしまった」という経験を持つ人は少なからずいるでしょう。 この場合「免許を更新するところまで運転してもよいのか」が気になるところです。 「警察署や運転免許センターが遠くなければ大丈夫」と考える人がいるかもしれません。 本記事では、免許の更新期限を過ぎてしまった後に、一時的に運転するとどうなるのか役立つ情報をまとめました。
免許証の有効期限が過ぎた後の運転は「無免許運転」
運転免許証の有効期限が過ぎてから運転すると、いかなる理由であれ「無免許運転」となります。 うっかり期限切れを忘れて運転しまったケースであれ、期限切れを知ったうえで免許更新場所へ運転するケースであれ、無免許運転となります。 無免許運転は道路交通法により禁止されています。 第六十四条1項によると、公安委員会の運転免許を受けずに、自動車または一般原動機付自転車を運転してはいけません。
無免許運転したらどうなる?
無免許運転には、厳しい刑罰と行政罰が課せられるおそれがあります。 刑罰に関しては、道路交通法の第百十七条の二の二で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。 行政罰に関しては、違反点数が25点つきます。 25点は前歴がなくても免許取り消しになり、さらに2年間の欠格期間(免許を取れない期間)が発生します。 ■運転免許が有効期限切れになったときの対処法 運転免許証の有効期限が過ぎても、やむを得ない理由があれば、運転免許センターで「再取得手続き(更新手続きではない)」が可能です。 やむを得ない理由としては、以下のような理由が挙げられます。 ・災害 ・海外渡航 ・病気 ・負傷 ・法令の規定により警察の留置施設や拘置所、刑務所などで身柄拘束を受けたこと ・公安委員会がやむを得ないと認める事情があること 単に「仕事があったので来られなかった」や「うっかり忘れていた」などの理由は当てはまらないため、注意が必要です。 期限切れ6ヶ月以内であれば、学科・技能試験は免除されます。 適性試験(視力検査など)と講習の受講により、失効した免許と同じ種類の免許が再取得可能です。 なお、「失効後6ヶ月を超えて1年以内」の場合や、「やむを得ない理由がない」場合は手続き内容が異なります。 最寄りの運転免許センターや警察署に問い合わせるようおすすめします。
有効期限切れの免許での運転は法律違反にあたる
免許証の有効期限が切れてしまった状態で運転すると「無免許運転」とみなされます。 発覚すると、刑罰や行政罰の対象になるかもしれません。免許証の有効期限切れ後は、手続き場所までタクシーなどを利用して移動しましょう。 有効期限切れ後は、免許の「再取得」手続きをすることで、再び免許を入手できます。 手続きには期限があるので、早めに管轄の警察署や免許センターへ行くことをおすすめします。 出典 e-Gov法令検索 昭和三十五年法律第百五号 道路交通法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部