なくならない「あおり運転」…もし遭遇しても「急ブレーキ」は違反です! 正しい大人の対処法を伝授します
あおり運転の仕返しで急ブレーキは違反
あおり運転は、このように厳罰化されているが、なかなか無くならないのも現実。誰もが被害にあう可能性は十分にある。だが、もし被害を受けたからといって、仕返しに急ブレーキをかけるのは、道路交通法24条(急ブレーキの禁止)に違反する場合も考えられる。 以下が道路交通法24条の規定だ。 「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」 そして、後方からかなり接近をされるなど、あおり運転を受けたからといって、急ブレーキをかけることは、当規定にある「危険を防止するためやむを得ない場合」には該当せず、道路交通法24条の違反とみなされる可能性がある。 そして、もし道路交通法24条の違反に該当すると、下記のように課せられるので注意したい。 ・反則点数:2点 ・反則金:大型車9000円、普通車7000円、2輪車6000円、原付5000円 もちろん、例えば、「歩行者や自転車が突然飛び出してきた」「天候が急変して急に視界が悪くなった」「動物が突然飛び出してきた」などのケースでは、急ブレーキをかけても違反とならない場合もある(常にではなく、個別のケースで判断されることが多いので一概にはいえないが)。 ただ、少なくとも、後方の車両からあおり運転を受けた場合は、「危険を防止するためやむを得ない急ブレーキ」とは解釈されにくい(急に前方を塞がれた場合などは別だが)。そのため、急ブレーキをかけた方が違反とみなされる可能性は十分にあるといえる。
違法な急ブレーキで事故になると責任が重くなる
さらに、あおり運転の仕返し目的で急ブレーキをかけると、それにより追突事故などが発生する可能性もある。 通常、追突事故の場合、追突した側が責任を負うことが多いが、追突された側の急ブレーキが原因の場合、追突された側も一定の責任を負うケースもある。しかも、ケースや状況によっては、あおり運転をした側よりも、仕返しに急ブレーキをかけた側の責任の方が重いと判断される可能性もあるようだ。 そう考えると、あおり運転の仕返しで急ブレーキをかける行為は、本来は被害者になるはずなのに加害者扱いされる場合もあるため、やらない方がいいといえるだろう。
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