妹がいますが仲が悪いです。一人暮らしの母が認知症になり、母の資産管理について話し合っても妹ともめてしまいます。母の資産はどう管理すべきですか?
【表1】
まとめ:費用がかかっても当事者間で誰かが行うことは避ける
筆者のご相談者の中で、一人息子という方もいらっしゃいました。母親の夫は何年も前に他界していて彼以外に相続人はいないのは明らかで、争う余地もありませんでした。 しかし、母親が一人で住んでいる住宅の改修の費用を母親の口座から引き出すタイミングと施設入所するタイミングが重なり、引き出した金額と利用目的の不一致を指摘されました。彼は、「母親の財産は将来的には全額自分が相続する」ことが明らかでしたが、結局成年後見人制度を利用しました。 兄弟姉妹がいない場合でも、「これくらいは当然だ」と素人感覚で解釈すると、後々面倒なことになります。まして兄弟姉妹がいる場合はなおさらです。認知症高齢者数が増えるにつれて、こうした問題は深刻になっていますので、迷わず外部機関に相談することをおすすめします。 出典 港区社会福祉協議会 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業) 世田谷区社会福祉協議会ホームページ 東京家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部