自転車で爆走すると「罰金10万円」に!?油断できない自転車の交通ルールとは
自動車やバイクと比べて、「自転車に乗るときに交通ルールを強く意識する」という人はそれほど多くないかもしれませんが、自転車にも交通ルールは存在します。 今回の質問のように、自転車でも走り方によっては罰金が科せられるおそれがあるため注意が必要です。 本記事では、自転車に乗るときに注意すべき交通ルールをご紹介します。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
自転車は道路標識などの最高速度を守る必要がある
自転車には法定速度がありませんが、道路交通法第22条によると、「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない」と定められています。 今回のケースの「爆走」が仮に道路標識にある最高速度よりも早く走行することを指しているなら、上記に違反する可能性があり、同法第118条第1項第1号にあるように、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられるかもしれません。
その他の自転車ルールと罰則規定
道路交通法第2条第1項第11号によると、自転車は「軽車両」として分類されており、車の一種です。 同法には自転車に関する規定がいくつも定められているほか、罰則も記載されています。乗り方しだいではペナルティーを受け、場合によっては懲役や罰金が科せられます。 自転車に乗るときに覚えておくべき交通ルール、および規定を破った場合の罰則をいくつかご紹介します。 ■原則、車道の左側を走行しなければならない 道路が歩道と車道に分かれている場合、自転車は原則「車道」を走る必要があり(自転車道があるときは自転車道)、また、道路の中央より左側を通行しなければならないようです。 違反した場合は、道路交通法第119条に該当し、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。 自転車が歩道を走行できるケースは例外的です。道路外の施設や場所に出入りするときや、歩道に停車・駐車するときなどは歩道を一時的に走行できますが、その際は歩道に入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨害してはいけないとされています。 また道路標識で通行を認められているときや、児童・幼児など車道通行が危険と認められる方の走行、交通状況ゆえに歩道走行がやむを得ない場合なども、歩道を走れます。 なお歩道を走る際は、歩道中央から車道寄りの部分を徐行し、かつ歩行者の通行を妨げそうな場合は停止が必要です。違反すると、同法第121条に該当し、2万円以下の罰金または科料に処せられるおそれがあります。 他に注意すべき点として、歩道と車道が区別されておらず「路側帯」がある場合、自転車は歩行者と同じく路側帯を通れるようです。ただし、著しく歩行者の通行を妨げる速度や方法で走ることは控えた方がいいでしょう。 ■酒気帯び運転も罰則対象になる 前述の道路交通法の一部改正により、自転車の酒気帯び運転に罰則が新設されます。自転車の場合でも酒気帯び運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる予定です。 また酒気を帯びている人に自転車を提供すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒を提供したり同乗したりすると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。