国民年金の加入期間が5年延長すると、保険料よりも「消費税の負担」が増える その理由を解説
現在の日本は国民皆年金をとっているため、20歳から60歳になるまでは誰もが、国民年金に加入する必要があります。 会社員などの厚生年金保険の加入者は自覚がないかもしれませんが、国民年金の第2号被保険者になるため、厚生年金保険に加入すると同時に、国民年金にも加入しているのです。 第2号被保険者には年齢要件がないため、20歳未満や60歳以上の厚生年金保険の加入者も、20歳以上60歳未満と同じように第2号被保険者になります。 ただ国民年金の保険料を納付した期間などが原則10年以上あるため、老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、65歳以降は厚生年金保険に加入しても第2号被保険者になりません。 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満などの要件を満たす20歳以上60歳未満の配偶者(専業主婦、専業主夫)は第3号被保険者になります。 この第3号被保険者になるためには、厚生年金保険の加入者の勤務先を通じて、所定の届出を実施する必要があり、届出を忘れた場合は第1号被保険者になります。 自営業者、農林漁業者、フリーランス、厚生年金保険の加入要件を満たさない非正規労働者、無職の方なども第1号被保険者になります。
老齢基礎年金は40年の納付で満額になる
第1号被保険者に該当する方は国民年金の保険料を、納付書や口座振替などを通じて、各人が納付する必要があるのです。 一方で第2号被保険者や第3号被保険者は、各人が国民年金の保険料を納付する必要はありません。 その理由として第2号被保険者の給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部は、第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の保険料に変わるからです。 いずれかの形で20歳から60歳までの40年(480月)に渡り、国民年金の保険料を納付すると、次のような金額の満額の老齢基礎年金(2023年度額)を、原則として65歳から受給できます。 67歳以下の受給者:79万5,000円(月額だと6万6,250円) 68歳以上の受給者:79万2,600円(月額だと6万6,050円) 老齢基礎年金を始めとする公的年金は、毎年4月になると賃金や物価の変動率を元にして金額を改定します。 67歳以下と68歳以上で金額が変わるのは、この改定のルールに違いがあるからです。 また67歳以下の79万5,000円を、国民年金の保険料を納付する必要のある480月で割ると、1,656円(79万5,000円÷480月)くらいになります。 そのため国民年金の保険料を1か月納付するごとに、1,656円くらい老齢基礎年金が増えていくのです。