今年10月から「児童手当」の制度が変更される!? 第3子以降は支給が「3万円」になるって本当? 変更点・支給額を解説
社会保障の1つとして、子どもが一定の年齢になるまでは児童手当が支給され、生活費や学費などに充てることができます。 支給された手当の具体的な使い方は各家庭で違いますが、各種負担を軽減できるのが子育て世帯にとって大きなメリットです。児童手当は本年10月から制度が変更されるため、変更点を把握しておきましょう。 本記事では、児童手当の変更点について解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
令和6年10月から児童手当制度が変わる
令和6年10月から児童手当制度が変わります。これまでは対象外だった人が対象になったり、支給総額が多くなったりとメリットが大きいです。 具体的には、次の変更点が挙げられます。 ・所得制限の撤廃 ・支給期間を高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)延長 ・第3子以降の支給額を3万円に増額 ・第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後最初の年度末まで延長 ・支給月を年3回から年6回に増加 今回の変更によって、特に子どもが多い家庭にとっては支給額が増える可能性が高いです。現行制度と比較すると児童手当の支給額もかなり増えるため、生活費や学費などにも有効活用できるでしょう。 ただし、制度改正に伴って次のような一部の人は申請が必要になるので、自分が申請対象かどうかを確認してください。 ・所得上限限度額以上の所得があって支給対象外となっている人 ・高校生年代の児童のみを養育している人 ・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人 ・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
現行制度と制度変更後の児童手当支給額はどれくらい?
現行制度と制度変更後の児童手当支給額についてですが、基本的な部分についてはほとんど変わっていません。ただし、制度変更による大きなポイントとして第3子以降の金額が増える点に加えて、第3子以降の算定対象が変わる点です。 現行制度と制度変更後の児童手当支給額については、図表1を参考にしてください。 図表1