部下がGW明けに「1日休みを延ばすと飛行機代が安いから」と、火曜日も有休を取りたいと言ってきました。休み明けの忙しいなかで「非常識」だと思うのですが、拒否できませんか?
有給休暇を自由に使ったことによる業績の悪化を査定して評価を下げることは可能
前記のように、会社側が有給休暇の取得を拒否したり、直接の制限を加えたりすることはできません。 ただし、自由に有休を取得した結果、個人の業績などが悪化した場合に評価を下げることはできます。有休を取得したことではなく、業績悪化に対しての評価であるためです。 例えば「ゴールデンウィーク明けに忙しいことが分かっていながら自由に有給休暇を取得する部下」がいたとします。有休を取得したことで締め切りに間に合わず得意先との取引が終了したり、売り上げが下がったりした場合、その結果について評価を下げることは可能です。
まとめ
従業員がゴールデンウィークの休みを有給休暇で1日延ばすからといって、業務に多少の影響が出るくらいでは会社が時季変更権を利用することはできません。 勝手気ままに有給休暇を取得する従業員に困っているのなら、有給休暇の取得行為に直接罰することはできないので、人事評価制度を改革するなどの対策が必要でしょう。 出典 厚生労働省 長期の年次有給休暇の請求と時季変更権行使 厚生労働省 しっかりマスター労働基準法-有給休暇編- 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部