「知らなかった」では済みません 自転車の「ながらスマホ」で懲役も あす11月1日道交法改正で罰則強化 「酒気帯び運転」や酒類の提供者にも実刑 扱いは「原付と同じ」
11月1日から、自転車のながらスマホなどについて罰則が強化されます。 最悪の場合は実刑となる可能性があり、注意が必要です。 【自転車の「酒気帯び運転」さっそく検挙】改正道交法できょうから罰則対象に 「ながらスマホ」は厳罰化【大阪府警】
扱いが原付と同等に 自転車の「ながらスマホ」罰則が道交法に明文化
自転車の運転中に「携帯電話を手で持って通話」することや「携帯電話の画面を注視」する「ながらスマホ」は、これまで各都道府県の公安委員会が定めた規則で禁止されていましたが、11月1日からは道路交通法に明文化され、車や原付と同じ扱いとなります。 これに伴い罰則の内容もより厳しいものになり、これまで「5万円以下の罰金」だった「ながらスマホ」は、1日から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。 さらに、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となりました。
罰則強化に街の声は・・・ (男性)「ええんちゃうと思いました。結構やってる人おるでしょう。どっかで締めへんかったらむちゃくちゃになっちゃうんで。飲酒とかも厳しくなってきてるじゃないですか。そういう時代の流れなんかなという気もしますけどね」
罰則強化の背景には、自転車運転中の「ながらスマホ」での事故が急増している現実があります。 自転車運転中にスマートフォンを使用したことなどが原因で起きた事故は2017年までの5年間で295件でしたが、2022年までの5年間では454件と、約1.5倍となりました。
「自転車と酒」も厳罰化 「酒気帯び運転」や酒類の提供者も実刑の可能性
さらに、「自転車の酒気帯び運転」に対する罰則も新設されました。 これまでも道路交通法違反行為ではありましたが、罰則がありませんでした。 それが今回の改正で、自動車と同じく罰則が設けられました。
さらに、飲酒して自転車を運転するおそれがあると知りながら客に酒類を提供すると、提供した店側も罰せられます。 自転車を提供したり、同乗したりすることも罰則の対象になります。 酒類の提供や同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金、車両の提供には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなります。
大阪の飲食店街・北新地では、警察官が新たなルールの周知に努めていました。 (警察官)「お酒を提供する店の方には、お客さんに自転車乗ってきていないかの確認をお願いしたい」 (北新地いとさん 女将)「知らなかったです。罰金の金額も今初めて見て、けっこう大きいですね」、「車で来てる方はやめてくださいと言えるけど、自転車となると私たちもチェックしかねるというか、お尋ねしにくいというか…」 (Q.自転車で来ているか尋ねますか?) (お好み焼つる家 オーナー)「言わないとダメでしょうね。車だったら言えますけど…」 11月1日から強化される自転車の罰則。もはや「知らなかった」では済みません。