「年収の壁」問題を整理してみる - 「103万円の壁」引き上げ、「106万円の壁」撤廃ってどういう意味?
政治のトピックとして、「年収の壁」が話題となっています。国民民主党が訴える「103万円の壁」の引き上げ、厚生労働省が検討している「106万円の壁」の撤廃、これらの意味するところを理解するために、いくつかある「年収の壁」について、わかりやすく整理してお伝えします。また、今後の年収の壁の動きや手取りが減った場合の支援策などについても解説します。 【図表】年収106万円、扶養でいる場合と社会保険に加入した場合の手取りを比較したら
■年収「103万円の壁」とは 年収103万円の壁は、一言でいうと「所得税の壁」です。基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足すと103万円となり、ここまでは所得税がかからないことから「103万円の壁」と言われます。ちなみに住民税は100万円を超えるとかかってきます(単身者の場合)。 もう一つ、103万円は扶養控除が適用される区切りでもあります。扶養控除は、納税者と生計を一にしている者の合計所得金額が48万円以下の場合に、納税者の所得から一定額が控除されるものです。扶養されている者がアルバイトなどで給与をもらっている場合、給与所得控除と合わせて103万円までの収入であれば、扶養控除が受けられます。 以前は配偶者控除も103万円以下で適用でしたが、配偶者特別控除ができたことによって、150万円以下となり、こちらの壁はなくなりました。また、150万円を超えても段階的に控除額が縮小されて201万円までは配偶者特別控除が適用されます。 以上のことから、103万円の壁は「所得税の壁」と「扶養控除の壁」の二つとなりますが、扶養控除はアルバイトなどをしている子を扶養している親などに対象者が限られるため、多くの人にとっては「所得税の壁」の認識となるでしょう。 所得税は累進課税であるため、所得が少なければ税率は低くなります。たとえば年収110万円であれば、所得税は3,500円です。また、壁を超えたことで、超えなかった場合よりも手取りが減るいった逆転現象もありません。そのため、この壁はそれほど意識する必要はないでしょう。 ■年収「130万円の壁」と「106万円の壁」 103万円の壁よりも大きく立ちはだかるのが社会保険の壁です。夫が会社員であれば、妻は夫の扶養に入ることができ、健康保険や年金の保険料を自分で支払う必要がありません。しかし、妻の収入が130万円を超えると、扶養から外れて、自分自身で社会保険料を支払う必要があります。これが「130万円の壁」です。社会保険料の負担は年収のおよそ15%と大きいため、こちらの壁は強く意識する人は多いと思います。 社会保険の壁には「106万円の壁」もあります。これは、「週の労働時間が20時間以上」、「賃金月額が8.8万円(年106万円)以上」、「勤務先の従業員数が51人以上」などの要件に当てはまる場合に、社会保険の加入が義務付けられます。 「106万円の壁」は、パートやアルバイトなどの短時間労働者すべてに関係する、社会保険(厚生年金・健康保険)に入らなければならない年収の壁ですが、「130万円の壁」は会社員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)などに限定される、扶養から外れる年収の壁です。そのため、扶養に入っていた者が130万円以上の収入を得ると、勤務先で社会保険制度に加入できない場合は、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。この場合、保険料が折半となる厚生年金・健康保険と比べて、負担は重くなり、さらに年金が増えることもありません。 ■現行制度における「年収の壁」