自動車税「3万6000円」を払い忘れた!「延滞金」はどれだけ加算される? このまま車を使用しても問題ないでしょうか…?
自動車を持っている人は納税しなければならない自動車税。分割払いなどはなく、毎年5月末までに一括して振り込む必要があり、まとまったお金が出て行くことに頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。 本記事では、もし期日までに納税できなかった場合、どのような影響があるのかについて解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
自動車税とは
自動車は取得、保有、利用など、さまざまな場面で税金が発生します。自動車税・軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で自動車を保有する人に対して毎年課され、納税先は自動車税が都道府県、軽自動車税が市区町村となります。課税額は自動車の種類や総排気量によって決定され、具体的な金額は次の通りです。 ■軽自動車 軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車の場合、1万800円です。 ■自動車 自動車は登録した時期と総排気量によって細かく分かれており、住んでいる都道府県によっても異なります。一例として、東京都の場合は図表1の通りです。正確な金額は住んでいる都道府県のウェブサイトで確認できます。 図表1
東京都主税局 自動車税種別割より筆者作成
自動車税を納付しない場合、財産差押になるケースも
自動車税は毎年4月下旬~5月初旬ごろに納税通知書と納付書が送られてきて、5月末までに納付します。万が一納付を忘れて期限をすぎてしまった場合は、次のようなことが起こります。 ■延滞金 納付が遅れると延滞金が加算されます。延滞金の額は、納付期限からどの程度遅れたかによって異なります。納付期限の翌日から1ヶ月以内に納付した場合は年7.3%、それ以降に納付した場合は年14.6%を基準として、日割り計算された額が加算されます。 ■車検が受けられない 自動車税の納付書には納税証明書が付いています。この証明書がなければ車検を受けることができません。車検を受けずに公道を走ることは違反となりますので、実質的に車を使用することができなくなります。 ■財産の差押 一定の期間納付が遅れると、督促状の送付や電話での催告を受けることがあり、それでも納付しなかった場合には、財産の差押を受ける場合があります。この際、差押される財産は徴税者に委ねられることとなり、必ずしも自動車というわけではありません。
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