自動車税「3万6000円」を払い忘れた!「延滞金」はどれだけ加算される? このまま車を使用しても問題ないでしょうか…?
納付書を無くした場合は速やかに納税先に相談
自動車税の未納に気付いたものの、納付書が見つからないという人もいるかもしれません。そのような場合も放置せず、気付いたときに行動することが重要です。自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村が納税先ですので、自動車税は都道府県税事務所など、軽自動車は各市区町村の役所へ速やかに相談しましょう。
支払い忘れに気づいたら早めに対応しよう
毎年4月1日時点で自動車を保有している人は、5月末までに自動車税の納付が義務となっています。万一忘れてしまった場合には、その翌日から日割りで延滞金の加算される上、車検を受けられない、財産の差押を受けるなど、さまざまな不具合が生じます。軽く考えて放置せず、未納に気付いたらなるべく早く納税しましょう。 出典 総務省 自動車税・軽自動車税 総務省 自動車税・軽自動車税種別割 東京都主税局 自動車税種別割 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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