【無効になるとどうなる?】きちんと遺言書を準備していても「無効」になることってありますか? 無効になったらどうなるのでしょう?
遺言が無効なら相続人同士で遺産分割協議を行う
遺言が無効になった場合、遺言は初めからなかったものとみなされます。遺言がない相続においては、遺産分割は相続人同士の話し合いで行います。これを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割協議の内容は、「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。添付書類として相続人全員の印鑑証明書を添付し、全員が1部ずつ保有します。 遺産分割協議書は相続手続きを行ううえで必要となる書類です。遺言が無効となったときは、必ず作成するようにしましょう。
まとめ
相続対策として、遺言書を作成することは大切です。しかし、書類に不備があったり、内容が違法なものであったりした場合には、遺言は無効となります。遺言が無効となった場合、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。 遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人間でそれぞれ保有します。遺産分割協議書は相続手続きの際に必要な書類ですので、大切に保管しておくようにしましょう。 相続において、最もトラブルになりやすいのは遺産分割です。遺産分割対策として効果的なのが遺言書の作成です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、最も作成しやすいのは自筆証書遺言かもしれません。 しかし、自筆証書遺言の方式は民法で定められており、遺言書に不備があった場合、遺言書は無効となってしまいます。遺言書が無効となってしまえば、せっかくの遺産分割対策も意味がありません。 そうならないために、自筆証書遺言の方式をよく確認するほか、公正証書遺言を作成する、遺産分割についてよく話し合っておくなど、別の対策を検討してみるのもよいかもしれません。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部