よく「自分の会社の株」を保有している方がいますが、自社株を購入すると「インサイダー取引」に該当しないのですか?
インサイダー取引の適用が除外されるケース
インサイダー取引の適用が除外されるケースは、おもに以下の内容があげられます。 ・新規予約権を行使して株式を取得する ・重要事実を把握する前に締結した契約の履行による売買 ・重要事実を把握している関係者間で市場外にて発生した取引 など また、重要事実に該当する事項には、軽微基準と呼ばれるものも定められているようです。これは投資判断に与える影響が軽微であると考えられることに基づいており、該当する場合は重要事実には含まれないとされることも覚えておきましょう。 例えば1億円未満の株式発行や純資産3%未満の災害に起因する損害、公表されている予想力10%未満の増減が発生した売上高などは、軽微基準に該当し、重要事実には含まれないようです。
自社株を購入する行為はインサイダー取引に該当するケースとそうでないケースがある
自社株を購入する行為の中には、インサイダー取引に該当するケースがあるとされています。しかし、すべての取引が該当するわけでないため、必ずしも違法になるわけでない点は理解しておきましょう。 仮にインサイダー取引に該当してしまうと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科される可能性があります。決して軽い罰則とはいえないため、自社株を購入する際は、自身の取引がインサイダー取引にならないのかを必ず確認しましょう。 出典 日本証券業協会 全国証券取引所 自社株式へ投資をするには 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部