友人が「あと2点減点で免停になる」と言っていたので、「加点では?」と指摘したけど信じてもらえなかった! 意外と勘違いしがちな“違反点数”について解説
安全運転をしていても、ちょっとした勘違いなどから交通違反を犯してしまうこともあるでしょう。交通違反で警察官に検挙されると、反則金のほかに違反点数を課せられますが、この違反点数について「減点方式」と勘違いする人が意外と多いです。 本記事では、免許の点数制度と免許停止について、さらに反則金のみとなる違反について紹介します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
免許の違反点数は「累積」が正しい
結論から申し上げると、運転免許の違反点数は「累積」される方式です。そのため、多くの人が「違反したら何点減点される」と言っているのは間違いです。 警視庁のホームページによると、点数制度は「自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度」と記載されています。
どのような状態が続くと免許停止になる?
今回のタイトルにある「あと2点で免停になる」ということについて詳しく見ていきましょう。前段で「過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う」とありました。実際のところ何点累積されると免許停止や取消の処分を受けるのでしょうか。 ■何点累積されると免許停止になる? 交通違反はしたことはあったとしても、過去に一度も免許停止処分や行政処分を受けていない人のほうが多いかと思います。そのような人の場合、累積6点から14点までは免許停止処分に、15点以上累積してしまうと取消処分となります。 一度に6点以上の違反点数は、一般道で時速30km以上の速度超過など危険な運転に対して与えられますが、多くの交通違反は0~3点の違反点数となるものが多いです。 ■免許停止処分の前歴があるとさらに厳しくなる 過去3年以内に免許停止処分を1回でも受けていると、処分を受けていない人よりも少ない累積点数で免許停止や取消の処分を受けることになります。例えば処分歴が1回の場合、4点から9点で免許停止、10点以上は取消処分になります。 処分歴が3回以上の場合は、2点または3点で免許停止、4点以上は取消処分となるのです。悪質なドライバーに対してはより重い処分が科せられるということになります。 ■<参考>免許の累積点数を確認するには? 自分の違反歴や現在の累積点数を知って、あと何点で免許停止などの処分を受けるのか知りたい人は、自動車安全運転センターに「運転経歴証明書」「累積点数等証明書」を請求することで確認できます。 郵送での申請も可能ですが、各都道府県の自動車安全運転センターや警察署、交番にある窓口で申請できます。手数料はそれぞれ670円(2024年8月時点)かかりますが、履歴を確認する際には活用しても良いでしょう。 また、累積点数が4点または5点(前歴なしの場合)になると、申請をしていなくても自動車安全運転センターから「累積点数通知書」が送られてきます。いわゆる「免許停止になりそうだから気をつけてね」というお知らせです。これが届いていないということは累積4点未満ということなので、通知書が届かなければ免許停止処分に近い状態ではないということになります。 そして、1年以上無事故無違反の状態をキープしていると、運転経歴証明書が届く際に「SDカード」が同封されます。このカードは優良ドライバーの証となっており、これを提示することで割引サービスなどの特典を受けられます。安全運転を繰り返していることでお得になるのです。
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