知らないと大損する「障害年金」。内臓疾患や精神疾患、がんも対象で退職後ももらえる充実ぶり
「障害年金」は、病気やケガによる経済的リスクをカバーしてくれる現役世代も対象の保障だ。被用者保険に加入している人はさらに手厚い保障を受けられるのをご存じだろうか。『医療費の裏ワザと落とし穴』第287回は、その保障内容や、もらうための要件について徹底解説する。(フリーライター 早川幸子) ● 2024年10月から社会保険の適用拡大 加入で手取り収入は減るが、保障は充実 社会保険は、「保険」と名前が付いているように、病気やケガ、死亡などによる経済的リスクを相互扶助の仕組みでカバーするものだ。 2024年10月から、この社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の事業所で働くパートやアルバイトの人も、一定要件を満たした場合は被用者保険(賃金労働者のための社会保険)に強制加入することになった。 被用者保険が適用されると、毎月の給与やボーナスから保険料が天引きされ、手取り収入は減ってしまう。だが、保険料を負担した分だけ給付も増えるので、病気やケガをしたときは自営業者や専業主婦の人より充実した保障を受けられるようになる。 前回(第286回)の本コラムで見たように、健康保険からは「傷病手当金」「出産手当金」という2つの給付を受けられるようになる。さらに、厚生年金保険に加入すると、老後にもらえる「老齢年金」が増えるだけではなく、病気やケガをして障害が残った場合の「障害年金」も手厚い保障を受けられるようになる。 今回は、被用者保険に加入している人の障害年金の保障について詳しく見ていこう。
● 現役世代でももらえる障害年金 厚生年金加入で給付額アップ 年金というと「老後にもらうもの」というイメージが強い。だが、公的な年金保険は、「老病死」による経済的リスクをカバーする設計になっており、「老齢年金」のほかに、「遺族年金」「障害年金」という保障も備わっている。 この3つの保障のなかで、病気やケガをして障害のある状態になり、仕事や生活が制限される場合に給付を受けられのが「障害年金」だ。 障害年金は、事故や病気で手足を切断したり、失明したりするなど、身体に重い障害が残った人しか対象にならないというイメージを持っている人も多いだろう。だが、内臓疾患や精神疾患による障害も対象で、要件を満たせば、がんによる障害も対象になる。 「老齢年金」の給付対象は、原則的に65歳以上の高齢者だけだが、「障害年金」は現役世代も対象だ。病気やケガによる経済的リスクをカバーしてくれるので、現役世代の人にとっても重要な保障だ。 社会保険の適用を受けて厚生年金保険に加入すると、障害年金も2階建てになり、万一のときにより多くの給付を受けられるようになる。 まず、加入している公的年金保険の種類に関係なく給付を受けられるのが、障害基礎年金だ。障害の程度に応じて給付額は異なり、「1級」は102万円、「2級」は81万6000円(年金額等は2024年のもの。以下同)。生計維持関係にある子ども(18歳になった後の最初の3月31日までの子)がいる場合は、1人につき23万4800円が上乗せされる(3人目以降は7万8300円)。 自営業者などの国民年金加入者は、この障害基礎年金しか受け取れないが、厚生年金に加入すると障害厚生年金の上乗せがある。 障害厚生年金には、「1級」「2級」に加えて、独自の「3級」という給付がある。また、より軽い障害でも、一時金として給付を受けられる「障害手当金」も用意されている。