相続したマンションの名義変更の手続きは? 必要書類から費用、かかる税金まで解説
マンションを所有していた人(名義人)が亡くなると、マンションの名義を相続人に変更する手続きをしなければなりません。相続したマンションの名義変更には、どのような手続きが必要なのでしょうか。名義変更の流れや必要書類、費用、かかる税金について司法書士が解説します。 【マンガ特集】相続した家を「共有」すると、こんなリスクが!
1. 相続したマンションの名義変更とは
不動産を誰が所有しているかなどのデータは、法務局で管理されており、土地・建物ごとに作成された「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されています。ほとんどのマンションの登記事項証明書は所有する部屋ごとに作成されており、部屋番号の登記事項証明書を取得すると、敷地(マンションの底地)の情報も記載されています。この登記事項証明書の所有者の欄を亡くなった人の名義から相続人の名義に変更することを「相続登記」といいます。 1-1. 相続登記によって売却が可能に 亡くなった人が名義人となっているマンションに誰も住まなくなったため売却したいと相続人が考えても、そのままでは売却することができません。不動産会社に売却の相談に行くと、まずは相続登記をするように促されます。死者名義のままでは、相続人として不動産の所有権を第三者に主張できず、売却することも、買主の名義に変更することもできないからです。相続人の名義に変更してはじめて、売却の手続きを進められます。 1-2. 2024年4月から相続登記の義務化がスタート 2024年3月末までは相続登記は必ずしもしなければならない手続きではなく、手続きを放置することによるペナルティもありませんでした。そのため長年相続登記がなされていない不動産が多く存在しています。何世代にもわたって相続が発生し、もはや登記事項証明書に記載されている名義人の相続人が誰なのかわからないものもあります。 このような状況を解消するため、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。そのため、マンションを売却するか否かに関わらず「自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日から3年以内)」に相続登記の申請をしなければなりません。